個人再生終了後の債権嬢渡について
私は地方公務員をしていますが、小規模個人再生をし、今年の8月で返済計画が終了しました。返済計画の相手方の中に職員共済組合から借入れたものも含まれていましたが、先日、職員共済組合から通知が届き、任意返済の意向を問われ、返済出来ない旨の回答をしたところ、後日、職員共済組合の本部へ債権嬢渡するとの連絡がありました。支払いの義務はないとの認識で、そのまま一ヶ月程が経過した12/1付けで、今度は職員共済組合から借入れた一部(約60万円)を地方銀行系列の保証会社に債権嬢渡したとの通知がきました。債権嬢渡されたこの保証会社からまた任意返済を求められるのでしょうか。この債権嬢渡の職員共済組合の措置について、どのように捉えたら良いのか、今後の事も含めて教えて下さい。よろしくお願いします。
ID:3204 投稿日:2014/12/02 23:45:32 投稿:ヒロ