支払いについて
はじめまして。
以前強姦&窃盗事件の被害者となり、犯人も捕まり刑事裁判も数年前に終わりました。
しかし、その裁判のまえ、相手の親から百万円示談金として支払いたいと相手の弁護士さんから言われ、
承諾しました。
ところが、期日を過ぎても振り込まれることはなく、相手の弁護士さんにいっても催促しますのみ。
裁判がおわると、弁護士さんはもう担当ではありませんのでと取り次いでくれませんでした。
担当してくださった検事さんもどこかにいどうになり、どうしたいあかわかりません。
以前少し相談したら、相手に支払い能力がないと難しいといわれました。
契約書?のようなものもとってあります。
金額云々よりも、私から提案したわけではなく相手からしてきたのに、裁判のためだったのかとおもうと、
事件にはあうは支払はなくていいやとおもわれているとおもうと
なめられている、馬鹿にされていると余計に悔しいです。
どうにか、ならないのでしょうか。
これが被害者に対する仕打ちなのでしょうか。
警察&検察ももちろん民事ということはわかりますが、詐欺事件としては扱ってもらえないのでしょうか。
とてもおかしいと思います。
ID:3151 投稿日:2014/11/21 08:25:28 投稿:ちゃちゃん
回答数 2件
M.A さん
示談金不払が詐欺にもろに該当するかどうかは判然としませんが、詐欺で告訴を見越して警察あるいは検察庁で相談してみませんか。
推測ですが、示談金支払に関する示談書類似の書面の作成により刑事判決が若干軽くなったような事情が窺えますね。
本来は被告人が損害賠償責任を負うのが筋論だとは思いますが、本件ではそれに代えて被告人の親が示談債務を負ったと構成できるのでしょうか。
訴訟物あるいは調停目的物を示談金100万円として考えれば、それに則して簡裁で民事訴訟あるいは民事一般調停をしてみる、その前提として簡裁の窓口で相談をし定型用紙と参考書式コピーの入手をされ、その準備行為として、検察庁で被告人の刑事判決謄本を入手されたら、どうですか。
訴訟あるいは調停での証拠書類は、示談書類似の書面と上記判決謄本を考えてみました。
被告人に対する損害賠償の請求に言及されていない点が気にはなりますが、顔を見たくもない被告人の資力に鑑みてこれは断念したということでしょうか。
ID:A20141124212101 投稿日:2014/11/24 21:21:01
示談金の支払いを条件として示談の効力が生じるような示談書でしょうか。あるいは示談成立済みの形式でしょうか。その形式によって、100万円の支払い約束の意味が異なる場合があります。検察庁からは金員受領の確認はありませんでしたか?また、判決結果の通知を希望していましたか。通知をうけましたか。示談書だけで詐欺かどうかの判断は難しいと思います。
ID:A20141124213014 投稿日:2014/11/24 21:30:14