相続問題
父の死後兄夫婦が相続財産の中身を開示せず、放棄を迫ったので詳細を知りたいと伝えると話し合いはないまま「円満な解決に至らない」との理由で調停に発展、調停では「基本的になくなった時点での金銭、不動産が相続財産である」とされ、後に提出された通帳の出金については「知らない」との一点張り・・・金はない・・・といいながら弁護士を入れて調停とは・・・・兄夫婦は他の相続権利者3人にたいして弁護士を通じて「だんまり」を決め込んでしまっています。過去の通帳履歴で出金が莫大にありながら常に引きだし「から」の状態を10数年行ってきたことは「生前贈与」と認定されても当然と思いますが、口座移動されてしまえば生前の資産には権利者は一切かかわれないのでしょうか?
ID:3083 投稿日:2014/11/06 21:37:53 投稿:ほぐし