1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 損害賠償 > 
  4. どこまで支払いの義務があるのでしょうか?
損害賠償

どこまで支払いの義務があるのでしょうか?

お店の現場責任者を任されている者です。
先日ロッカーの中に鍵を掛けお金を入れて置いたら、営業時間外に泥棒が入りそこのロッカーだけ破壊され現金の盗難にあいました。
お金の管理を任されているキャッシャーさんが他にいるのですが会社からは責任持てないので二人で盗難にあった120万円を埋めろと言われました。
その日の現金売上と業者さんやら従業員への支払い金だったので早急に何とかしないといけません。
キャッシャーさん曰く、金庫がお店にないので用意してくれと散々申告はしていたのですが会社が用意してくれないので仕方なく鍵が掛かるロッカーに次の日に会社に上げる当日売上金と必要最低限の支払い金をしまっていたのが現状です。
現場責任者となり一年経ちますが今まで盗難に遇わなかったので自分自身油断もしていましたが、現金を預かり持ち歩いて落とすのも嫌だったのでキャッシャーさんがロッカーにお金をしまっていたのを黙認していました。

自分の意見としては、管理不足もあるとは思いますがお金の管理集金システムをキチンとしていない会社側にも責任があり、営業時間外に泥棒に入られ不可抗力な部分もありますので会社側の負担になるのではと思っています。
紛失金120万円に対し何割位が現場責任者の自分とキャッシャーの責任負担になるのでしょうか?
過去の判例等があれば教えてください。

ID:3080 投稿日:2014/11/06 14:21:17 投稿:だい

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング