賃借人行方不明
賃借人が、半年間、家賃滞納のまま行方不明です。今まで滞納もなく一年ごとに契約更新していました。契約では、2か月連絡無しで滞納の場合は解除となっています。今年の契約は、保証人の方が亡くなったと言うので、信頼して保証人無しの契約です。
事故等も心配で、賃借人のご家族にも連絡しましたが、安否は教えてもらえませんでした。
ご本人が行方不明なので家賃を請求するつもりはありませんが、他人様の持ち物を処分するのも気が進みません。そこで、家財道具の運び出しや処分をお子さん(成人)にしてもらうことは、法的にはできないのでしょうか。
請求に応じてもらえない場合は、明け渡し請求の裁判も考えています。そのときは、行方不明でも賃借人を訴えるのでしょうか。時間がかかると、防犯上心配なので、連絡のとれる家族、親族の方を訴えてもよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
ID:3059 投稿日:2014/11/01 22:33:41 投稿:みや