夫婦間の契約の取消権
お世話になります。
今現在離婚の話になっています。
マンションは100%私名義のマンションですが、数年前、主人から半分貰う形で現在に至っています。
其のマンションの件でお伺いします。
離婚という形になれば当然、マンションも共有財産とみなされるのでしょうが、「夫婦間の契約の取消権」という法律を見つけました。
夫婦間の間ではいつでも契約を取り消すことができる、例外として実質破綻している夫婦については昔の契約は有効というものですが、
私の場合、この法律は当てはまらないのでしょうか?
この例外が当てはまる場合、現在住んでいるマンションはそのまま、私名義ということになりますが・・・・
家庭内別居状態で実質崩壊しております。
又、其の例外とは具体的にどういうものでしょうか?
ID:3031 投稿日:2014/10/25 13:45:18 投稿:ローズ