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犬咬傷による慰謝料について

9月初めに、娘がバーリーズという大型犬に襲われ大怪我を負いました。経緯は、市が保有する空き地で、娘の同級生一家が、犬をリードはつけてはいるものの、手からはなした状態ではしりまわらせてあそばしていたところ、近くを通りかかった娘にいきなり顔面、頸部、胸部、腕などを噛みつきました。娘の左目瞼全体は、かなりの咬傷で幸い眼球には影響がなかったですが、あと1ミリでもずれていると眼球をえぐられていても、おかしくない状態。頬や頸部や胸部など、至る所に咬傷あと。頭部は、襲われたときに転んでしまい、頭をコンクリートで強打し4センチほどの切りました。また、転んだときに手を突っ張り、左手上腕部骨折。腕にもまだ消えていない傷が何カ所か。瞼は、縫合してもらい傷は少しましになりましたが、瞼を引っ張っているのと、皮膚が堅くなっているせいで、就寝中など瞼が閉まらす再手術の予定です。その部分を削り取らなければなりません。腕の骨折も、今はリハビリ中ですが、医者からは、後遺症が残るかもしれないと言われました。顔や首、胸の傷も深くおそらく傷は残ると思います。娘はまだ小学2年生です。こんな大けがをさせておいて、大人がその場にいたのも関わらず、娘の救護を一切せずに見放し家へと帰ったそうです。その後、娘は、通りかかった高校生たちに助けられました。その後も連絡はなく謝罪の言葉はもちろん、慰謝料などもありません。全く誠意の微塵もなく、刑事告訴しています。まだかくていはしていませんが、刑事がいうには、過失傷害罪と保護責任者遺棄、動物愛護法の罪に問えると言ってました。民事事件を起こすと、慰謝料等はどのくらいになりますか?

ID:3014 投稿日:2014/10/22 23:51:53 投稿:sky.com

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回答数 1件

[B-BNAME]弁護士

法律事務所
吉浦・前田法律事務所
住所
福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階
TEL
0776-30-2225

お嬢様の件、お見舞い申し上げます。

民事事件での慰謝料については、ケガの程度や入通院に関する情報などが必要で、記載されている内容からだけでは算定することはできません。
また、刑事事件になるケースでは、加害者が多めに慰謝料を払って示談することも多く、一般化できるほどの裁判例はありません。
弁護士が請求する場合は、一般的な基準がある交通事故の2倍程度で請求するケースが多いと思います。

損害の算定にある程度知識がいることと、ケガをしているお嬢様を放置するという相手の非常識さを考えると、お嬢様のケガが一段落した段階で、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。

なお、交通事故の基準については、大阪地方裁判所や弁護士会の交通事故相談センターが発行している書籍があるので、ご参照ください。
念のため、主な損害賠償の項目を以下に挙げておきます。
・治療費
・付添看護費
・入院時などの雑費
・通院交通費・宿泊費
・医師等への謝礼
・学習費、保育費、通学付添費
・弁護士費用
・後遺症によって将来の収入が減少するであろう対価
・傷害慰謝料
・後遺症慰謝料
・破れた衣服等の物的損害

ID:A20141023102349 投稿日:2014/10/23 10:23:49

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