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建築・不動産

敷地の相続について

隣接する二つの敷地で枝番ー1が0,45㎡で枝番がー2で164㎡を合筆した場合。
それぞれ死亡した名義人の名前が違う場合。
本来ならー1のみしか相続できない者がー1の履歴を使いー2として合筆してしまった。

小さな敷地を大きな敷地として相続してしまったものです。

これは許されるのでしょうか?
申請者と申請代理人は別名義とわかりきっているはずです。

ID:3009 投稿日:2014/10/21 17:05:45 投稿:K・S

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