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債権回収

故人の債務について

最近、クレジットカード会社のオリコより連絡があり、母親の債務について支払いが滞っているので、支払いをしてくださいと連絡がありました。
しかし母親は今年4月に亡くなっておりますと答えたところ、カードでのキャッシング利用で債務が十数万ありますと言われました。
母は亡くなっており、既に相続放棄の手続きもしている旨伝えたところ、兄弟全員の相続放棄の証明書を送ってほしいと言われました。

私たち子供には元々支払う義務も無い債務に対して相続放棄申術受理証明書をオリコに対し提出すべきでしょうか?

ID:2959 投稿日:2014/10/07 23:51:45 投稿:ピカイチ

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[B-BNAME]弁護士

法律事務所
吉浦・前田法律事務所
住所
福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階
TEL
0776-30-2225

相続放棄の証明は、債権者であれば裁判所に照会を書ければ証明書がもらえるので、質問者様がオリコのために動いてあげる法的義務はありません。
オリコに対して相続放棄をしたことを伝えれば十分だと思います。



ID:A20141008102139 投稿日:2014/10/08 10:21:39

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