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刑事事件

図書カードやクオカードの使用履歴から逮捕されますか

初めて投稿させて頂きます。
友人から図書カードやクオカードを安くで譲り受け使用していたのですが、仮にこれらのカードが盗難品であり、カードの番号も警察が把握していた場合、私は事情聴取をされるでしょうか。その友人は過去に窃盗で逮捕されており、その時に所持していたカードを私に安く譲ったようで、盗難品ではないかと疑うようになりました。変な話、私が盗難したカードをその友人に渡していた、というような疑いをかけられ私が逮捕されることはありますっだしょうか?友人が逮捕された段階で所持品の指紋を採取してくれていれば私が触ったことのないものであることが証明出来ると思うのですが、警察は所持品の指紋は採取していますでしょうか。ちなみにその時に友人が所持していたお金も安く譲り受けていて、今まだ持っています。怖くなってきました。その友人は初犯のため逮捕され2日で釈放されています。
宜しくお願いします。

ID:2955 投稿日:2014/10/06 11:21:36 投稿:おか

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一般回答

F さん

刑法256条には、盗品等有償譲受罪が規定されています。

これは盗品であることを知って譲り受けた者を処罰するものです。

盗品等有償譲受け罪が成立するためには、盗品であることの認識が必要ですが、これは未必的な認識(盗品であることを疑い・盗品であってもいいやといった認識)で足りるとされます。


今回のご相談ですと、盗品であるとうっすら疑っていたのみなら基本的に上記の犯罪は成立しませんが、

長期間にわたり盗品であるかもしれないとの認識を有していて・それでもいいと思って何度も取引をしていた等の事情がみられるときは犯罪が成立する可能性があります。


ただ、警察が訴追を行うか・どこまで捜査をするのかは窃盗事件の大きさ等によって異なりますし、どのような認識のもとで取引をおこなっていたかの判断も困難ですので、一度弁護士の方にご相談されるのがよいかと思います。

ID:A20141007001150 投稿日:2014/10/07 00:11:50

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