19年前の借金の催促が来ました。
借りたのは、消費者金融です。
貸付日 平成7年07月10日
返済期日 平成8年04月30日
貸付金残高 ¥76,295
利息 ¥181,384
延滞損害金 ¥207,078
合計 ¥464,757
今回の返済依頼金額が
利息 ¥181,384
延滞損害金 ¥207,078
合計 ¥388,879
最終取引が平成7年09月30日
貸付後残高 ¥99,047
貸付利率(年率) 28.470%
ご返済またはご連絡の指定日
平成26年10月06日
になっております。
自分自身、支払った意識があり、今の住所・名前になってからも、
連絡はしておらず、個人情報の流出という観点、支払いをした期間
の短さ、19年前のという年月がどうにも理解に苦しむものです。
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は、日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センターと有ります。
この場合、どう対処したら良いでしょうか?
支払う義務はあるのでしょうか?
電話したから、支払う意思があると思われても、困るんですが。
どのように対処したら良いか、アドバイスをお願いします。
ID:2950 投稿日:2014/10/03 23:56:26 投稿:さくらん
回答数 1件
F さん
最終取引日が、平成7年09月30日でこれまで返済をしていない場合でしたら、消滅時効(最終返済から10年)で債権が消滅しているかもしれません。
ただ、注意しなければならないのは、消滅時効は援用をしなければならず、一部でも返済等を行うと、債務を承認したとして時効が中断したり、援用権を行使できなくなるので、消滅時効の主張ができなくなります。
したがって、最終返済日等を確認して消滅時効の主張が可能な場合には、内容証明郵便で消滅時効を援用する旨の意思表示を行う等の対応が考えられます。
専門機関や弁護士・司法書士・行政書士等に一度相談してみるとよいかと思います。
ID:A20141005003542 投稿日:2014/10/05 00:35:42