賃貸店舗の契約不履行について
何ともやり切れず相談させていただきます。
貸店舗で貸切パーティーのカフェを経営して3年半になります。3年を過ぎて軌道に乗り始めましたので、先日2回目の賃貸契約更新をしようとしておりました。
店の向かいには中庭を挟んで目と鼻の先に 大家さんの営む事務所があります。当店の窓は自然光が差し込むカーテンのない大きなテラス窓 同じ建物ということもあり、あちらも同じような大きな窓で 上下の開いたカフェカーテンがかかっています。
ある日店で準備中、中庭にふと目をやると おそらく70歳にもなるだろう大家さんのご主人が向かいの窓でこちらを向いてズボンを下げ まさしく自慰行為をしていたのです。私は一瞬何が起こったのかわからず動転し大きな声を出しました。そしてスタッフに見せないように奥に誘導しようとしましたところ、そのスタッフは「知っている。先週も見た」と言うのです。信じられませんでした。お客様のいるときでなかったのが幸いです。
悩んだ挙句 思い切って大家さんにやめていただくようお話をしました。こんな話すること自体が本当に辛かったです。ご主人はやったことを認めた後真顔で「そういうものを見ると不愉快な気持ちになるの?」と言うのです。これもまた信じられない反応でした。その場では一応謝罪をされました。
また、もし出ていくなら、自分たちの落ち度だから 契約終了時の条件も見直すと言われました。
その後しばらく更新について悩んでおりましたところ、突然大家さんから掌を返したように「あのようなことは出ていく理由にならない。もし出ていくなら契約時の条件で解約予告後6か月は家賃が発生します。こちらからすれば、外でやったわけではないのだから、むしろ室内を覗かれたということですよ。あなた方は常にこちらを覗き見ていたのですね。」と言われました。
長年の夢の店、一生懸命やってきて口コミで問い合わせを沢山いただくようになりました。家賃もきちんと納めてきました。やっとこれからというときに、悔しくてなりません。しかし、もうここではやりたくありません。
私は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
やり切れません。
やっとここまで来たのに!と悔しい気持ちでいっぱいなのです。
ID:2944 投稿日:2014/10/02 22:51:25 投稿:らんまる
回答数 2件
F さん
貸切パーティーのカフェの賃貸借契約(民法601条)において、貸主(大家)は目的物を使用・収益させる債務を負います。
目的物の使用・収益させる債務には、大家は通常の使用を害する行為をしてはならないとの義務を負っているものと解されます。
そして、中庭の窓を通して自慰行為を行うことをカフェの運営者にとって、心理的に通常の使用を害する行為といえます。
したがって、債務不履行に基づき契約を解除することで賃貸借契約を終了させることができる可能性があります。
契約締結時の6か月間の賃料相当額を支払う合意は、借主様の事情により契約を解約したときの、貸主保護の規定と考えられますので、
債務不履行原因が大家の側にある場合には適用されないと考えられます。
ただ、あまり公にしたい情報ではなく、相手方からプライバシー権を侵害された等と主張されたり、店の評判等にもかかわる問題なので、争う場合には弁護士等に相談されることをおすすめします。
ID:A20141005000339 投稿日:2014/10/05 00:03:39
F様 さん
ありがとうございます。
可能性があるとのこと、心強く思いました。
おっしゃる通り私側の事情ではないので、どうしても腑に落ちません。
あれ以来店に向かう足は重く、営業中も心理的に営業を妨げられている感が拭えません。
弁護士の方に相談したいと思います。
ありがとうございました。
ID:A20141005180036 投稿日:2014/10/05 18:00:36