名誉毀損
ポスティングをしていますが、配布員がチラシ配布禁止マンションに配布してしまい、クレームが来てしまいました。
相手の会社は、クレームがきたことで名誉毀損で賠償金がほしいと言ってきましたが、このような場合は損害賠償はしなければいけないのでしょうか?
また、ポスティングの数が多くなれば多くなるほどクレームも多くなるのですが、クレームの数などで損害賠償などを支払わなければいけなくなったりなどはあるのでしょうか?
ID:2941 投稿日:2014/10/02 08:35:08 投稿:ササノハ
回答数 1件
F さん
ポスティングにおいて、ポスティング禁止区域内で広告活動をすることが、広告主の社会的名誉を毀損する行為と評価される場合には、債務不履行・不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性はあります。
ただ、クレームが来たことが直ちに、広告主の会社等の社会的名誉を毀損する行為といえるわけではなく、具体的・客観的に名誉が低下したこと・名誉が低下したことで売り上げの減少等の損害が発生していること必要です。
チラシ配布禁止区域内でのポスティングで、住居侵入行為を行ってまで宣伝する会社というイメージ等で低下する具体的・客観的な名誉の程度・損害は計算が難しいですが、
テレビ・インターネットという大多数人に対して行う名誉棄損に比べれば影響力が小さく、それほど多額の賠償にはならないと思われます。
なお、ポスティング数が多いためにより多くの名誉棄損が発生することは想定できます。ただ、クレームの数=名誉棄損での損害額というわけではないので、損害を支払場合にはきちんとした算定根拠・額を明らかにした上で支払うべきかを検討されるのがよいかと思います。
ID:A20141005002055 投稿日:2014/10/05 00:20:55