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刑事事件

詐欺罪になるのか

こんばんは。未成年の女です。
先日出会い系サイトである男の人から援助交際を頼まれ、前払い金としてGoogleplayカード1500円分を受け取りました。
しかし、怖くなり集合場所には行きませんでした。この時カードは使用してしまっていました。
次の日、相手から詐欺だと言われ、警察に被害届けを提出すると言われたのですが逮捕されるのでしょうか?

ID:2935 投稿日:2014/09/26 22:00:01 投稿:かな

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回答数 1件

川原俊明弁護士

法律事務所
弁護士法人 川原総合法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満2-10-2 幸田ビル8F
TEL
0120-931-614

詐欺行為ではありますが、
動機が、援助交際契約という公序良俗違反のものであり、
無効です。
従って、あちらからこれを原因とした請求がくることはありません。
同様の理由で逮捕もありません。

今後は援助交際自体しないようにしてください。

ID:A20140930162007 投稿日:2014/09/30 16:20:07

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