傷害事件がこんなことで無罪に?
傷害事件の被害者になり相手が拘留中なのですが、相手が言っている日にちと
こちらの言った日にちが違っていると相手は無罪になってしまのでしょうか?
診断書をもらったのが殴られた日のものにしたのですが正直、
私の記憶があいまいで相手が言っている日にちのほうが正しいような気がします。
やられたことには間違いないのですが日にちが違うくらいで身無罪になってしまうような
ものなのでしょうか?
ID:2923 投稿日:2014/09/21 13:23:05 投稿:みろく
回答数 1件
おさる さん
まだ裁判ではないんですよね。
やられたことは間違いないのに、日にちが曖昧だと、立証できなくなりますよ。
ID:A20140922190741 投稿日:2014/09/22 19:07:41