海外赴任先での交通事故について
海外での交通事故について質問です。
現在父が単身赴任で海外に駐在しているのですが、その赴任先で通勤中に交通事故(タクシー利用)に遭い、全治半年の負傷を負いました。しかし、前日隣り町に観光に行っており、翌朝隣り町から会社へ通勤している途中で事故に遭った為、通勤の出発地が赴任先の住居ではなく、隣り町のホテルでした。
ネットで調べたところ、労災保険での通勤に対する定義が「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」となっているのですが、この様な場合、労災給付は受けられるのでしょうか。
また、父は海外保険にも加入しているのですが、このような場合海外保険ではどこまで補償されるのでしょうか。療養給付や休業給付などは受けられるのでしょうか。
このようなことに関して全く知識が無いため、詳しく教えて頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
ID:2893 投稿日:2014/09/10 16:39:31 投稿:eim