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離婚問題

海外在住者の子との面会交流について

私は海外在住で、日本に別れた妻と6歳の子がおります。親権は元妻にあります。私は半年に一度の帰国の際しか子と会えないため、定期的に子とスカイプやLINE等ビデオ電話で話したいと思っていますが、元妻にメールや電話を無視され、子としばらく話すことができていません。子は私と話すときはいつも楽しくしており、また話そうね、と言ってくれるのですが、元妻との連絡がとれない以上、子と話すことができません。離婚の際に、公正証書(離婚協議書、面会交流権につき規定)を作成したので、それを根拠に、子との定期的な会話(一週間に一度程度)を元妻に求めることは可能でしょうか。

面会交流については離婚協議書で以下のとおり元妻と合意しております。私としては、1週間に一度、週末に10分でもいいので、子と話すことを望んでおります。以下1のとおり、私には1か月に1回、12時間の面会交流権があります。海外在住であることから、1か月に1回、子と面会することが物理的に不可能である現在、1週間に一度、子とのビデオ電話を要求できると思うのですが、いかがでしょうか。仮に毎週末電話したとしても、1か月の合計時間が12時間に達することはまずないと思います。私としては、ビデオ電話の時間にはこだわっておらず、少しでも顔が見れ、声が聞ければ満足です。なお、月々の養育費は期限内に払っており、反故にしたことはありません。子とは非常に良好な関係で、先日の一時帰国の際には、元妻との協議の結果、2週間近い日程で面会をしております。

子との定期的な会話(一週間に一度程度)を元妻に求めることが可能なのかどうかにつきアドバイスをお願いいたします。

<面会交流に関する規定>
1 面会は1か月に1回、12時間とする。
2 元妻は、私が子と3か月に1回、宿泊を伴う面会交流をすることを認める。
3 面会の場所と日時は、子の福祉に十分配慮しながら、元妻が定めることとする。場所と日時について合意に至らない場合、その月の面会権は消滅する。また、面会の際に発生する交通費・飲食費等の費用は私が負担する。
4 私が海外赴任している場合、私の一時帰国の際は、最大2週間、面会できることとする。

ID:2871 投稿日:2014/09/03 04:54:09 投稿:くにまつ

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