離婚後、養育費を支払ってる子の扶養控除について
5年前に離婚調停、訴訟、裁判所での和解の流れで、離婚が成立し、現在、二人の子供の養育費としておのおの20歳まで月額10万円を支払っているものです。
離婚すれば、対象の子の扶養控除については、当方が申告できないものと思い込んでいて、当時の弁護士の方も話題にされず、離婚の「口頭弁論調書」にも、どちらが子を扶養家族として申告するのかは、きめられていません。
離婚後の5年間、ずっと養育費を払っている子の扶養控除を申告していなかったのですが、本日、ネットでこのような場合、こちら側が子を扶養家族として扶養控除を申告できることを知りました。
当然、私と元妻の双方から扶養控除申告はできません。
ネットでは、そのような場合①先に、その年の扶養控除申告書を職場に提出したほうの勝ち②前項できめられない場合は、所得の多いほうの勝ちとありました。
毎月10万円の支払いは、遅延せずに行っておりますが、少しでも負担軽減ができるものかと、質問させていただきます。
素人なりに、対応策を考えたところ、
1.扶養控除申告書を毎年すばやく職場に提出し、毎年争う。
2.当事者同士の話し合いによる解決は、無理ですので、調停で取り決めを話し合う。
3.勝ち目がないので、あきらめる。
ぐらいしか思いつきません。
1.双方とも大変ですので、できれば、2.の方法がいいのではないかと思いますが、このような調停はそもそも、家庭裁判所で取り扱って、いただけるものでしょうか?
また、これ以外に何かいい解決方法があればぜひ、ご教授お願いいたします。
ID:2836 投稿日:2014/08/16 19:52:46 投稿:めけめけ