離婚後の個人情報について
離婚後に、先方との今後のやりとりについての大まかな取決めを
調停にて成立させました。
もともと先方の提案通りにこちらで作成した申立書でしたので、
大筋合意でした。
今後の連絡の取り合いについては、こちらは
「携帯電話番号・アドレス、勤務先、住所地に変更があった場合は
速やかに相手先にしらせる」
との希望でしたが、相手方は「(変更があった場合)携帯電話番号・アドレスのみ」
という希望でその場は落ち着きました。
しかしこの度、年金分割合意に係る諸書類の提供について依頼したところ、「個人情報の問題があるので戸籍抄本・印鑑証明書等は
封印するので年金事務所の方に開封してもらい、絶対に見ないように」
ということで書類は預かりました。
しかし調停内容には「個人情報の守秘義務」等は明記されておらず、
先に示しましたように、携帯電話番号・アドレスを知らせることで
合意に至っています。
戸籍抄本や印鑑証明書なので、万が一戸籍に異動があった場合など
こちらに知られたくないのではとの疑念が拭えません。
離婚してまだ4か月です。
住所は変更ないようですし、戸籍の異動以外にそんなにこちらに
知られたくない理由とは何なのか、その理由によっては
離婚に至る合意さえ根底から覆すものなのではないかと
考えざるを得ません。
また、調書上は守秘義務はありませんので、こちらが開封しても
法的に問題はないのではとの素人考えがあります。
単刀直入にご質問いたしますと、開封せずとも、年金事務所で調書をお見せしたうえで、書類を拝見しても差支えないか、またどんな理由でそこまで秘密にしたいのか推測できることがありましたらお教えいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
ID:2821 投稿日:2014/08/10 11:51:38 投稿:かすみ