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商法

来月から商売を始めようと計画し、準備を始めているのですが、その準備として店舗を借りる契約には商法は適用されますでしょうか。

ID:2805 投稿日:2014/08/04 01:37:49 投稿:m

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一般回答

通りすがり さん

商売を始めることを目的として、その準備として店舗を借りる契約は、開業準備行為にあたると思われます。

そして、当該契約では商売利用目的等を伝えている場合が多く、相手方が営業の意思を認識し、営業の意思が客観的に認識可能となっていると考えられ、開業準備行為の中でも商人資格が認められるものと考えられます。

したがって、上記の行為は、附属的商行為にあたり、商人であると考えられ、商法が適用されるものと思われます。


商売を行う場合には、法律上の問題・税務上の問題が起こることもあるかもしれないので、顧問契約をせずとも、身近でご相談できる相手(銀行・税理士・行政書士・司法書士等の専門家)を見つけておくことをおすすめします。

ID:A20140804121319 投稿日:2014/08/04 12:13:19

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