商法
ID:2805 投稿日:2014/08/04 01:37:49 投稿:m
回答数 1件
通りすがり さん
商売を始めることを目的として、その準備として店舗を借りる契約は、開業準備行為にあたると思われます。
そして、当該契約では商売利用目的等を伝えている場合が多く、相手方が営業の意思を認識し、営業の意思が客観的に認識可能となっていると考えられ、開業準備行為の中でも商人資格が認められるものと考えられます。
したがって、上記の行為は、附属的商行為にあたり、商人であると考えられ、商法が適用されるものと思われます。
商売を行う場合には、法律上の問題・税務上の問題が起こることもあるかもしれないので、顧問契約をせずとも、身近でご相談できる相手(銀行・税理士・行政書士・司法書士等の専門家)を見つけておくことをおすすめします。
ID:A20140804121319 投稿日:2014/08/04 12:13:19