回答数 1件
通りすがり さん
1 個人の場合
ポイント 『店舗』などで物品(作物等)を販売している場合には『商人』となる。
商人とは、法律上は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者(商法4条)をいいます。
個人であっても、自己が権利義務の主体となって、営利目的に反復継続して、『商行為』をしていた場合には、商人とされます。
『商行為』にあたるか否かは、商法501条、502条、503条等に該当するか否かで判断されます。
第1次産業で、原始的に取得したものを売却等するのみならば、絶対的商行為(501条)や、営業的商行為(502条)には該当しません。
もっとも、第1次産業で、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者(4条)で擬制商人となり、商人とみなされます。
したがって、第1次産業であって、『店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者』に該当する場合には、商人とみなされます。
2 会社の場合
ポイント 会社の行為は、商行為とされるので、商人となる。
会社は、会社法5条で会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とするとされ、通常は会社の名をもって業として行うので、商人であると考えられます。
したがって、第1次産業であるかはあまり関係なく、会社は商人となります。
ID:A20140804121142 投稿日:2014/08/04 12:11:42