1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. 商法について
その他

商法について

個人が第一次産業を営む場合、その者は商人となるでしょうか?また、会社であればどうなりますか?

ID:2804 投稿日:2014/08/04 01:34:22 投稿:鈴木

違反報告

回答数 1件

一般回答

通りすがり さん

1 個人の場合

ポイント 『店舗』などで物品(作物等)を販売している場合には『商人』となる。

商人とは、法律上は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者(商法4条)をいいます。

個人であっても、自己が権利義務の主体となって、営利目的に反復継続して、『商行為』をしていた場合には、商人とされます。

『商行為』にあたるか否かは、商法501条、502条、503条等に該当するか否かで判断されます。

第1次産業で、原始的に取得したものを売却等するのみならば、絶対的商行為(501条)や、営業的商行為(502条)には該当しません。

もっとも、第1次産業で、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者(4条)で擬制商人となり、商人とみなされます。

したがって、第1次産業であって、『店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者』に該当する場合には、商人とみなされます。


2 会社の場合

ポイント 会社の行為は、商行為とされるので、商人となる。

 会社は、会社法5条で会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とするとされ、通常は会社の名をもって業として行うので、商人であると考えられます。

 したがって、第1次産業であるかはあまり関係なく、会社は商人となります。


 

ID:A20140804121142 投稿日:2014/08/04 12:11:42

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング