1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. 訴えられますか?
その他

訴えられますか?

先日、従姉妹が双子を妊娠しました。
今月でやっと四ヶ月目に入ったのですが、突然の出血や腹痛におそわれて耐えられず近くの救急病院に。診察を受けた結果、大きな病院でみてもらった方が良いとの事で急きょ紹介してもらった病院に行く事になりました。
しかし、その病院を訪ねてみると「今は夜ですよ?」とか、「先に予約している人優先なんで」などと言われ、仕方なく待つことに。その間従姉妹は悶絶し続けていたそうです。ようやく昼の3時に順番が回ってき、診察を受けました。しかし、お腹の中の双子は十分にお腹の中で成長しきれず、死んでいました。医者の対応が、診察が早ければもしかして助かっていたかもしれない2人分の命が「夜だから」「予約者が先だから」という理由で殺されました。しかも手術は今日中ではなく、2日後にすると医者から言われたそうです。
そんな医者に家族に皆怒っています。その医者を訴える事は出来ますか?

ID:2795 投稿日:2014/07/29 17:53:27 投稿:匿名

違反報告

回答数 1件

一般回答

通りすがりの弁護士 さん

損害賠償請求をするには、故意または過失によって行為を行い、行為と結果との間に因果関係がないといけません。
今回の場合だと、その病院は緊急性を認識していたまたは認識し得たか、診察が遅れたことで胎児が死亡したといえるか、が問題となります。
この辺の判断は、医療過誤専門の弁護士か、医師に知り合いがいる弁護士でないと厳しいと思います。
お近くの医療過誤を専門とする弁護士に相談してみてください。

ID:A20140730103141 投稿日:2014/07/30 10:31:41

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング