個人間のお金の貸し借りについて
宜しくお願いします。
生活が苦しかったので、出逢い系で援助してもらい
10万を借りました。
最初はいつでもいいと言う話しでしたが
交際の話しになり、無理だと言うと
返してという話しになりました。
一括は無理なので分割と思いましたが
相手からメールがしつこく、ストーカーみたいな感じなんですが
どのように対処したらよいでしょうか?
とりあえず弁護士さんに間に入って貰おうと思いますが
相手は弁護士に頼んでも弁護士と連絡は取らない。
こっちで勝手にやる。と連絡が来ました。
また母子家庭で収入があまりないので
非課税の世帯なんですが
少額訴訟?されたら母子手当などは差し押さえされるんでしょうか?
ID:2792 投稿日:2014/07/27 20:49:10 投稿:ムネリン
回答数 1件
通りすがり さん
こんにちは。
まず、10万円でお金の貸し借りで、返済義務を負っていますので、なんとか早期に返済されるのがよいかと思います。
もっとも、あまりに相手方の行為が常識に反した行為である場合には、ストーカー規制法等の対象となる可能性はあります。
また、少額訴訟で差押えがなされるとしても、母子手当は、差押禁止債権とされている例が多いので、直ちに全額が差押えられ生活ができなくなることはないと考えられます。
1 ストーカー規制法
ストーカー規制法は、『つきまとい等』の行為、『ストーカー行為』を行った者に対して、警察からの警告・禁止命令・刑事罰を規定しています。
『つきまとい等』の行為とは、『特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』で『つきまとい・待ち伏せ・おしかけ』『交際の要求』を言います。
本件では、出会い系サイトでの知り合った間柄でのお金の貸し借りで、その後交際を求めていることから、相手方に一定の恋愛・交際関係を求める意思あったと考えられますので、金銭の要求とはいいながら実質的には交際の要求等がしつこい場合には、ストーカー規制法の対象となる可能性があります。
したがって、警察等での警告・禁止命令等で対応することが考えられます。
ただ、ストーカー規制法関係での各警察の動きはまちまちであることや、出会い系サイトで知り合った中で金銭の貸し借りをしていることを援助交際等と考えられ、真剣な対応を期待できない場合もありますので、この点についても警察のみならず弁護士・民間の被害者相談機関等に相談してからという方法をとることもあります。
2 母子手当の差押え
母子手当と呼ばれるものの中には、様々なものがあり一概にはいえませんが、一般には相手方の生活基盤となっている財産は、差押禁止財産・差押禁止債権として一定の法律上の保護がなされています。
たとえば
・児童扶養手当では、児童扶養手当法24条で『(受給権の保護)手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。』として、差押禁止債権とされていますので、債権自体を差し押さえることはできません。
・児童手当法では、15条で、児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないとして、差押えを禁止しています。
・母子年金では、国民年金法24条で、給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。として差押えが禁止されています。
もっとも、注意点として、これらの費用が預金口座に入っていた場合には、形式的には銀行との預金債権となっており差押えが可能と判断され、差押えられる場合があります。
この場合には、実質的には差押えが禁止されているものだとこちらから主張して債権者が払戻を受ける時までに、差押禁止債権の範囲の変更の申し立て(民事執行法153条)をして、差押えを停止させることをしなくてはなりません。
したがって、少額訴訟で確定判決が出て差押えをしたとしても、直ちに今月の母子手当がゼロとなるようなことはないと思われます。
しかし、一定の財産が差押えはされることは予測されますので、分割等でなんとか工面して返済計画を立てるのがよいかと思います。
ID:A20140729101803 投稿日:2014/07/29 10:18:03