婚姻費用について
相手方(夫)から離婚前提にいきなり貯金、生活費をもって出ていきました。 前回離婚調停を相手方から申し立てられ、相手方の名義の賃貸マンションの解約や生活保護を受けようとしたら脅迫され(相手方が役所の生活保護課勤務の為)、パニック障害と鬱になり病院に通っています。現在は生活保護を受け三人の子供たちと生活しています。 婚姻費用の調停を申し立てたのですが、相手方の昨年の源泉は550万で私は就労不能で0円です。 一回目の調停で相手方は部署が異動した為に残業手当が大幅に減るから今年は500万位だから10万以上は出さないと主張しています。証拠として5月の明細を提示してきました。 しかし、私としてはたかだか1ヶ月の明細で算定されるのに納得いかず、調停委員に訴えましたが『生活保護を受けてるんだから10万でもいいでしょ?入ってくる金額は変わらないし』と言われました。私は相手方が勝手に出ていった相手方に責任を果たしてもらいたいのです。生活保護を受けられるまでの子供たちは食事もままならない状態でした。その間も相手方は貯金を増やし優雅な独身生活を送っていたのですから。 しかし、調停委員は『では、来月のボーナスと給料の明細を見て話がまとまらなかったら審判して決めましょう』と言われ、結局昨年の源泉は認めてもらえませんでした。部署が異動する前も残業手当が0の時もあり過去二年平均残業手当は2・8万です。相手方が出した5月の残業手当は一万でした。しかも、基本給は2・3万上がっていました。 やはり、調停委員(調査官もいて同意見でした…と言うか調査官がそう言って調停委員はうなずいてただけでした)が昨年の源泉から算定はしないと言ってたらやはりダメなのですか?年収500万でも(13歳以下の子供三人)10〜12万の幅があるのに審判しても10万以上になることはないと断言され愕然としています。 どうしたら昨年の源泉から算定してもらえますか?
ID:2710 投稿日:2014/06/25 19:34:29 投稿:パニック