私は早期退職を希望するものです。
初めまして。私は税理士事務所に勤務しており ます。退職に関して相談があります。
私の希望としては早期退職、在住証明書の発行(税理士登録に必要) の2つがあります。
今までの経緯は以下のとおりです。
私は今年の1月6日に退職したい旨オーナーに 連絡しました。その際は退職するのは納得して もらいましたが、退職の時期については保留に されまた連絡すると言われました。それから 2ヶ月経ちましたが何の連絡もなく私は体調を 崩しました(2月は1日も休みなく毎日午前 様)。病院に行ったら肝機能が悪く、仕事を早 く退職するよう勧められ、直ぐに辞めれるよう オーナーに伝えましたが、急に辞められると困 ると言われ休職扱いにされました(国保のため 手当等はありません)。
休職中(4月8日)に引継書を送付し、4月末に 正式に退職したい旨オーナーに連絡しました が、連絡ありませんでした。再び5月末に退職 したい旨オーナーに連絡しましたが、忙しいと いう理由から事務所に来ないよう言われまし た。私は次にどのような
行動をとればよいでしょうか。宜しくお願い致します。
ID:2671 投稿日:2014/06/12 16:08:34 投稿:太郎
回答数 1件
ご質問内容を読む限り、十分誠意は尽くされておられるように感じますので、法律上下記のようになっている旨を告げて、強く主張してみてはいかがでしょうか。
それでもだめなら、一方的に退職する旨の通知を出すほか無いように思います。
この場合は、内容証明郵便で行ってください。
労働者側からの退職(労働契約の解約)については、法律上特に制限がないため、退職する旨を申し出れば当然に労働契約は終了します(民法627条1項)。
退職する旨を申し出てから、労働契約が終了するまでの期間については、質問者様がどのような給与体系であったかによって異なります。
・日給・時給制の場合(民法627条1項)
退職の申し出から2週間で労働契約は終了します。
・月給制の場合(民法第627条第2項)
月の前半に退職を申し出た場合は、その月の月末に労働契約は終了します。
月の後半に退職を申し出た場合は、翌月の月末に労働契約は終了します。
・年俸制などの場合(民法第627条第3項)
退職の申し出から3か月後に労働契約が終了します。
ID:A20140613132239 投稿日:2014/06/13 13:22:39