アリバイ
殺人の共謀共同正犯の訴因にたいし共謀共同正犯の日時、場所について釈明を求められた検察官が
共謀は犯行前日の午後10時ごろ、A宅で行われた、と釈明した。
被告人はその時刻のアリバイを主張立証したのに対し、裁判所は共謀は犯行2日前の午後10時ごろ、A宅で行われた、と心証を得た。
この場合、裁判所は犯行2日前の共謀の事実を認定して、有罪にするには訴因変更が必要でしょうか?
訴因変更が必要ないなら、裁判所は直ちに犯行2日前の共謀の事実を認定して有罪にすることが許されるでしょうか?
ID:2665 投稿日:2014/06/10 23:53:57 投稿:hunter