一事不再理コウ
最高裁昭和63年10月25日
かくせい剤使用罪の当初の訴因と変更後の訴因との間において、使用時間、場所、方法に多少の差異があるとしても、いずれも被告人の提出した尿中から検出された覚せい剤の使用行為に関するものであって、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められる場合には、右両訴因は、公訴事実の同一性を失わない。
この事案において、訴因変更がなされた後、変更後の訴因事実通りの事実を認定した有罪判決が確定
した場合、その一事不再理コウはどの範囲に及ぶことになるのでしょうか?
ID:2663 投稿日:2014/06/10 23:50:58 投稿:hunter