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刑事事件

訴因変更

1「被告人はAと共謀の上駐車中の自動車1台を盗んだ」との共同正犯の訴因に対し、

「被告人はAと共謀の上駐車中の自動車1台を盗むに際し、見張りをしてAの犯行を容易に
させ幇助した」との幇助犯の事実を認定するには訴因変更がひつようでしょうか?

2上記訴因に対し、検察官が被告人はAと現場共謀の上、現場近くでみはりをしていたと
釈明していた場合と被告人は現場におらず事前共謀による共謀共同正犯であると
釈明していた場合では、差があるでしょうか

ID:2662 投稿日:2014/06/10 23:48:08 投稿:hunter

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