離婚届について
質問させて下さい。離婚問題についてです。現在、互いに直筆で書いた離婚届が手元にあります。私は今すぐにでも提出したいのですが、旦那が提出を渋っています。理由は同居していたときにあったはずの荷物がない……という理由だけです。荷物の件が解決すればすぐにでも離婚届を出していいと言っています。ただ、荷物がいくら探してもないので、解決しようがありません。旦那にも離婚の意思はあります。
いま、手元にある離婚届を出したら私の行為は犯罪にあたってしまいますか?
私はこのまま婚姻状態だけ継続しているのがどうしても嫌です。
とにかく早く離婚したいのです。
回答お願いします。
ID:2645 投稿日:2014/06/04 16:25:48 投稿:リトル
回答数 1件
ご質問のケースで、旦那様の同意なく離婚届けを出すと、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)が成立する可能性があります。
また、民事的にも離婚は無効となることがあります。
離婚をするには、夫婦の両方の同意が必要ですが、旦那様は、「荷物の件が解決すれば」離婚するといっているとのことですので、現時点で、この件が解決していない以上は、離婚の同意があるとはいえないでしょう。
また、離婚するのが嫌だけれども、はっきり言えないタイプの性格の方が、様々な条件を言い出すこともあります。この場合は、そもそも離婚の意思がないといえます。
上記のように、現時点では旦那様の離婚の同意がないと考えられるので、勝手に離婚届けを提出すると、公務員をだまして戸籍を書き換えさせた罪である、公正証書原本不実記載罪に当たる可能性があり、また、民事上も無効とされることがあります。
ID:A20140606181425 投稿日:2014/06/06 18:14:25