夫と付き合っている女性とが連絡をとれないようにしたい
5年ほど前から、
夫が他の女性とメールや電話での連絡を取るようになっていました。
部屋から聞こえてくる電話の内容や休みの日の外出の増加、
などからうすうす女性の存在を感じていました。
今回、老人ホーム入居にあたり部屋の整理整頓を頼まれたところ、
女性とのメールのやり取りのプリントアウトが見つかりました。
最初の時期はちょうど5年ほど前。
(それ以前のものは見当たりませんでした)
頻度は多いときには一日に5~6回。
内容はたわいない毎日の生活の描写がほとんどではありますが、
メールの末尾にはお互いに「愛しの~」呼び合っています。
読み進めていくうちに「声が聞きたい」「会いたい」などの
描写があり、実際にホテルで待ち合わせるなどのデートも
複数回実行している内容もありました。
これらのプリントアウトの内容をを見たときに、
夫がこの数10年間に繰り返した入退院や通院での苦労、
結婚してから今日までの夫婦生活、
家族の絆などがすべて否定された気持ちになり、
深いショックを受けました。
夫とはその後話し合いの場を設け、
その際には、ホームの職員に第三者として立ち会っていただきました。
この女性とは今後連絡を取らないと、夫も納得し、
その場で女性に電話をかけさせ、
今後の連絡の一切をやめると意思表示をしました。
だが、お互いに連絡をやめた事実はなく、その後も継続しています。
(携帯への着信、伝言メッセージ、メール等証拠あり)
これらの事実に対し、今現在も心に深い傷がついています。
その後、夫には何度かお願いをしているが、
連絡をやめようとする誠意は感じられないでいます。
妻として女性としての尊厳を踏みにじられていると感じています。
二人が連絡を取るのをやめさせるにはどうしたらいいでしょう?
二人が連絡を取るのをやめない場合、離婚する事はできますか?
相手の女性、夫から慰謝料を取る事はできますか?
ID:2644 投稿日:2014/06/04 15:17:27 投稿:nami73
回答数 1件
1 二人が連絡を取るのをやめさせるにはどうしたらいいでしょう?
法律上、強制的に連絡を取れなくする方法は、残念ながらありません。
このまま連絡を取り続けると損害賠償をするということを材料として交渉したり、すでになさったように、身近な人に間に入ってもらって交渉するしかないでしょう。
2 二人が連絡を取るのをやめない場合、離婚する事はできますか?
貴女が、どのような証拠を持っておられるかにもよりますが、不貞行為(妻以外の女性と性交渉をした 民法770条1項1号)、または、不貞行為を疑われても仕方がない行為を繰り返すことが、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる(民法770条1項5号)として離婚が認められる可能性があります。
繰り返しになりますが、証拠次第ですので、貴女がお持ちの証拠をお近くの弁護士にお持ちになり、判断してもらうことをお勧めします。
また、話合いに立会っていただいたホームの職員の方にも、証人として協力していただけるか確認しておきましょう。
3 相手の女性、夫から慰謝料を取る事はできますか?
こちらも証拠次第ですが、相手の女性に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
相手の女性に対する損害賠償は、ご主人と離婚する前でも可能ですが、一般的に、離婚をした後または離婚請求と同時に損害賠償請求をする方が損害賠償額が高額となります。
ご主人に対しても離婚請求と同時または離婚した後で損害賠償請求をすることが可能です。
なお、ご主人と離婚せずに、相手の女性に損害賠償請求をする場合、理不尽なことではありますが、かえってご主人の気持ちが貴女から離れて行ってしまうことがあるので、慎重に検討してください。
ID:A20140606113623 投稿日:2014/06/06 11:36:23