コンビニの弁償について
初めまして。
フランチャイズのコンビニでパートをしています。
先日、私のミスで公共料金の支払いをスキャンしないままお客様に控えを渡してしまいました。
お客様が他県にお住まいだった事、振込期日が当日である事(振込用紙の期日自体は来月頭まではありました)を理由にオーナーは店で負担しますとお客様に伝え、私は後日にその代金を天引きしますと言われました。
弁償制度なんて寝耳に水で、他のスタッフ達にも周知されていません。もちろん私のミスが悪いのは大前提ですが負に落ちないのです。法律的には弁償と言うのはどうなのかは分からず書き込みさせて頂きました。
よろしくお願いします。
ID:2599 投稿日:2014/05/21 15:40:24 投稿:ここな