更新料の支払いについて
賃貸契約書に下記のような条項がある場合、
法廷更新の場合でも更新料は必ず支払わなければならない
ものなのでしょうか?
※甲⇒賃貸人
乙⇒賃借人
契約条項の抜粋
第2条(賃貸借期間)
本契約の期間は、表記の契約期間とする。
第3条(契約の更新)
前条の期間満了1カ月以上前迄に、甲乙合意の上本契約を更新することができるものとする。
乙は、合意更新・法定更新を問わす表記更新料を甲に支払うものとする。
尚、更新料等の支払いが滞った場合、本契約上の賃料を更新料等に充当するものとする。
ID:2569 投稿日:2014/05/10 03:02:29 投稿:すすむ