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遺言・相続

相続権

相続権にかんして
我が家には4人の兄弟がいました1人は前妻の子(養女)3人は実子です。
父が他界したときに4人は相続放棄して母が全財産を相続しました。
今度母が他界したのでこの場合の相続権はどうなるのでしょうか。
養女はすでに母親より先に他界しています。子供は2人この子供に相続権はあるのでしょうか

ID:2500 投稿日:2014/03/25 10:41:19 投稿:もこ

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回答数 1件

鈴木智也弁護士

法律事務所
虎ノ門法律経済事務所 大宮支店
住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-7-6 スミダビル4階
TEL
048-782-5668

こんにちは。虎ノ門法律経済事務所大宮支店弁護士の鈴木智也です。
http://omiya.t-leo.com/

お母様の養女の方のお子さんが生まれた時期により結論が異なります。
お子さんが生まれたのがお母様と養女の方の養子縁組よりも前であれば,お子さんは相続人にはなりません。お子さんが生まれたのが養子縁組よりも後であれば,お子さんも相続人になります。

ID:A20140410192708 投稿日:2014/04/10 19:27:08

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