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借地借家問題

家と土地の名義人が違う問題

娘婿が父親名義の土地に新築住宅を建設したい相談がありました。
ローンの保証会社が土地を担保に取るのでサインをお願いしますと
頼まれました。
もし将来、娘と別れた時に家の名義は娘婿でありますので、その
名義を娘もしくは父親に変更(買取)する覚書を取り交わした時に
将来的に有効になるのでしょうか。

ID:2403 投稿日:2014/01/25 投稿:とも

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[B-BNAME]弁護士

法律事務所
天空法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-6-18 ACCESSビル6F
TEL
06-6361-3208

売買条件にもよりますが、基本的には有効になると思います。

娘夫婦の離婚を停止条件とする建物売買契約ないし売買予約契約と解されますが、
第一の問題は、「娘夫婦の離婚」を停止条件とすることが、不法条件(民法132条)に該当するかどうかです。
不法条件は、いわゆる公序良俗違反を問題とするものですが、その趣旨は、不法条件を付すことで、違法な法律行為の招聘を禁止することにあります。
したがって、条件自体が不法でも、違法な法律行為を招聘することにならなければ、不法条件と判断されません。
例えば、昭和26年10月26日浦和地方裁判所判決では、
「妻が他人と醜関係を結んだとき慰謝料を請求しうることを約した場合に、その条件は不倫であり不法であるが、該法律行為に不法の性質を与えるものでないから有効である。」と判断されました。

本件についてみると、離婚自体は違法な法律行為とまではいえませんし、
ご質問の趣旨に沿う売買契約は、離婚自体を招聘するものではないと思われます。
但し、民法132条との兼ね合いから、売買価格は、どちらかに有利と判断されないようにしておいた方が無難だと思われます。

第二の問題ですが、娘さんではなく、父親と娘婿の間の契約とするべきです。
夫婦間の契約は、民法754条によって取消可能であるからです。

夫婦間で財産契約をするのであれば、婚姻前にしておかねばならないことを
ご理解下さい。

ID:A20140225171135 投稿日:2014/01/28

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