共有地分割訴訟
土地A,Bを兄弟2人で各1/2ずつ共有で相続。当方は2か所を夫々1/2ずつに分割を主張、相手は土地Aを100%単独取得し、土地Bとの差額を調整金として当方に払い、当方は土地Bを取得する様k希望。
当方相手の主張を承諾できないので、あくまで2か所を1/2ずつ分割を希望。話が平行線のため、訴訟を考えていいますが、裁判の前に2か所を測量し、具体的な境界となる地点を明確にする必要がありますか?それとも裁判の過程で測量することは可能ですか?どちらの場合も費用は折半を希望します。
このような主張が対立する場合裁判所としてはどの様な判断をするのでしょうか?
ID:2276 投稿日:2013/12/09 投稿:yukap