慰謝料請求は可能か?
1年7ヶ月程前から、妻とは別な女性(同僚)とお付き合いしていました。(彼女から告白されました。)
彼女から、一緒になりたいので年内には妻と別れて欲しいとお願いされており、9月に離婚することとなりました。
妻には、若干感づかれておりましたが、養育費を支払ってくれるのならと承諾してくれました。
(既に3年以上レスの状態が続いており関係は冷めていました。)
その際、同僚と言うこともあり会社内で噂となり、彼女共々会社を退職することとなりました。
(自分は役職にある立場でした。彼女は事務員)
これから二人で新たな道を歩んで行こうと決心した矢先に、彼女と会う機会が極端に減り態度も急変、彼女に何度もこれからについて話し合いする為に会うことを求めました。
彼女からは、無職の状況で出て歩くことは、両親と同居し且つ子供がいる身としては頻繁に会うことはできないと言われ、環境が変わったのでと、また働くまでのあいだは、頻繁に会うことは難しいと会うことを拒否されました。
その後、彼女に就職が決まりまた前のように会うことができ、今後に向けて進みだすと思っておりました。
しかし、彼女から慣れない仕事で体力的にも精神的にも余裕がないので、会うことはできないと言われた為、今後のことをどう考えているのか尋ねると、昔のように好きではないので別れると言いただしました。
子供・仕事を捨て、彼女と一緒になる為に行動したにも関わらず、離婚後3ヵ月で別れを言われすべてを失う結果となってしまいました。
彼女は、仕事を失いましたが、両親等にも不倫していた事実は隠していた為、それほど大きな影響もなく元の生活に戻っています。
すべてを失った私の精神的苦痛は大きく、慰謝料を請求したいと考えています。
しかし、不倫関係にあった彼女との結末であるだけに、そんなことが可能かと思い相談させていただきました。
もし可能と言うことであれば金額はいくら可能でしょうか?
ID:2242 投稿日:2013/11/29 投稿:シンタロー
回答数 2件
浜崎 さん
相談者には、配偶者がありましたので、離婚するまでは、不倫(不貞)です。法律は、不貞を保護しませんので、不貞期間中の婚約(結婚の約束)は保護されません。
しかし、両者間で、違法性の程度に強弱があれば、違法性の程度の高い方は、違法性の程度が低い方に慰謝料支払い義務があります。相談文からは、彼女の行為の違法性が高いとは読み取れません。
他方、観点を変えると、離婚後は、不貞関係ではありませんので、この頃の婚約は、法的に有効でしょう。もし、離婚後においても、両者間で結婚の合意があるなら、慰謝料を請求できます。
http://kawac.me/cgi-bin/htb3/past/htblog126.html#3717
ID:A20140226120332 投稿日:2013/11/30
みる さん
2年前から離婚していました
子供の為に同居していました。
夫婦生活は、4年前から無い状態でした。
離婚少し前に別の人と関係がありました。
那の親が探偵を雇いその調査費と慰謝料を今 請求されました。
紙切れにパソコンで打ったものです。公的証書ですか?
払えないとどうなりますか?
高額なため支払い能力はありません
どうしさたらいいでしょうか?
ID:A20140226120407 投稿日:2014/01/26