質問失礼します。
現在8ヶ月の3年の判決を受けて執行猶予中の者です。先日9月下旬に友人関係のいざこざから友人の後輩に蹴りを数発入れてしまいました。その時は怪我などはなかったのですが、10月上旬にその友人が私が蹴りを入れた件と同じ件で、その後輩を殴り怪我をさせてしまいました。(その場に私は居合わせてはいませんし、9月下旬の件の後は私は全く関与しておりません。)顔面骨折するほどの怪我を与えてしまったらしく、そのまま病院へ連れて行ったらしいのですが、不審に思った医師が警察に通報して捜査されていると聞きました。相手方はその友人が謝罪に来れば被害届は出さないと言っております。この場合、被害届を出さず示談で終わっても警察は傷害事件として捜査をするのですか?友人は罪に問われてしまうのでしょうか?はまた、私にたいして共謀などの罪はつくのですか?どうぞ回答宜しくお願い致します。
ID:1982 投稿日:2013/10/14 投稿:あ
回答数 1件
kimuti さん
あなたが共謀したわけではなく、友人が一人で殴って怪我をさせたのなら、当然共謀にはなりえないでしょう。
執行猶予中の身でありながら人をけるのはいかがなことかと思いますがね…。
ID:A20140312153021 投稿日:2013/10/16