過失0の事故
友人が信号待ちで追突されたのですが、免許証停止中の運転中だったらしいです。友人が怪我しているため人身事故扱いにしたそうです。後日、診断書を持って出頭するように伝えられていたそうです、その時、逮捕とかも考えられますか?どのような処分が考えられますか?
ID:1966 投稿日:2013/10/11 投稿:山野
回答数 1件
ご友人の前科前歴にもよりますが、例え免許停止中に運転していた事故でも、完全なもらい事故であれば、逮捕は考えにくいと思います。もっとも、当然ながら、無免許運転としての処分はされるでしょう。免停中の点数に無免許運転の19点が加算されるので、取消処分+最低2年間の欠格期間が課されることになります。刑事処分は、1 年以下の懲役、又は30万円以下の罰金です(道路交通法117条の4第2号)。
ID:A20140225191135 投稿日:2013/10/18