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交通事故

過失0の事故

友人が信号待ちで追突されたのですが、免許証停止中の運転中だったらしいです。友人が怪我しているため人身事故扱いにしたそうです。後日、診断書を持って出頭するように伝えられていたそうです、その時、逮捕とかも考えられますか?どのような処分が考えられますか?

ID:1966 投稿日:2013/10/11 投稿:山野

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[B-BNAME]弁護士

法律事務所
天空法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-6-18 ACCESSビル6F
TEL
06-6361-3208

ご友人の前科前歴にもよりますが、例え免許停止中に運転していた事故でも、完全なもらい事故であれば、逮捕は考えにくいと思います。もっとも、当然ながら、無免許運転としての処分はされるでしょう。免停中の点数に無免許運転の19点が加算されるので、取消処分+最低2年間の欠格期間が課されることになります。刑事処分は、1 年以下の懲役、又は30万円以下の罰金です(道路交通法117条の4第2号)。

ID:A20140225191135 投稿日:2013/10/18

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