友人との金銭の貸借をしております。
相手が交通費を出せないというので、定期代金15000円を建て替えました。
「次の給料が入ったら返す」との契約で貸しましたが、7ヶ月たった今も返ってきません。
共通の友人に聞いてみたところ、幾人かの友人にも金を借りており、未だ返してないようなのです。
私は最近出費が多いので少しでも足しにしたいと思い返還を望んでいます。
このような場合、早急に代金の返還をしてもらうことは可能でしょうか?
また、返還の意志がない場合はその親(私の母同士も友人)に立替請求することも可能でしょうか?
いきなりの長文失礼します、よろしくお願い致します。
ID:1898 投稿日:2013/10/03 投稿:マリっぺ
回答数 1件
「早急に」のご趣旨が「一週間程度」ということであれば、相手方(ご友人)の任意の弁済がない限り、不可能です。支払督促手続を利用したとしても、仮執行宣言付支払督促(給料等の差押えが可能になります)の申立が出来るまで、相手方が支払督促を受領してから2週間の異議申立期間があるからです。異議申立期間中に異議申立がなされると、訴訟に移行します。客観証拠がなく、かつ、相手方が借入や立替えを否認してきた場合、勝訴することはかなり難しい部類に属します。また、相手方の親への立替請求も不可能です。手厳しい回答になってしまいましたが、今後のためにも、貸付の際の法的リスクは、知っておいていただいた方が良いと存じます。
ID:A20140311181723 投稿日:2013/10/18