夫名義でかけていた保険会社の年金保険
どうぞよろしくお願いいたします。
私の母が、父名義で保険会社の年金保険を35年かけており、満期になりました。
母は当時、生命保険会社に勤め始めたのですが、顧客が取れなかったので、将来の不安もあり、自分で会社の年金保険をかけようとしていたのですが、母名義で掛けることができなかったそうです。そこで、仕方なく父名義でかけていたそうです。
父はそのことを知りません。
母は、かけ初めてから13年で父と離婚しました。その後も継続してかけ続け、先月満期となりました。
保険会社から年金保険の支払いの際、父名義の受け取りの口座や印鑑証明などの書類が必要でしたので、父に初めてそれを伝え、受け取りの通帳は子供である私が管理する約束をしました。
一年分をまとめて受け取るプランにし、振り込まれたあと父が「俺にももらえる権利がある。年金の金は婚姻期間があった分は分けろ。それまで口座から金は渡さない」といっています。現在通帳は父のもとにあります。
契約者、受取人は父の名義になっておりますが、母がずっとかけ続け、少ない給料で頑張って払い続けた年金保険です。
会社に問い合わせをしたのですが、母名義の口座に振り込むとなると減額されるそうです。
この場合法的にはすべて父のものとなるのでしょうか?
また、婚姻期間の13年分は共有財産としなければならないのでしょうか?
母は手続きをしてくれたお礼にと年1割の金額を支払うつもりでいます。
離婚の際、自宅を売却したのですが、分与の際は私と妹の学費、父と母が新しく住む家の敷金、父がしていた借金の返済を済ませ、残りを2人でわけたそうです。
しかし、売却も分配についても分与方法についても、父が勝手に決めて実行した後に母に言ってきたそうです。
この場合、父が言っているように共有財産となるのでしょうか?
ID:1866 投稿日:2013/09/30 投稿:モカ