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借地借家問題

弁護士費用について

家賃滞納による建物明け渡しの裁判を弁護士に依頼し
強制執行を行う直前までいきました。

しかし、いざ強制執行しようとすると
借り主の妻がその建物の住所で登記し
会社を運営しているということが判明し
強制執行が出来なくなってしまいました。

弁護士からは、妻の会社に対して
また新たに裁判を行わなければいけないと言われています。

この場合、裁判は全く新たにするということで
弁護士費用もまともに着手金とかかかるのでしょうか?

会社を運営しているということは
最初から分かっていたので
最初の依頼の時から何らかの手段をくんでいたら
こんな事にならなかったのでは?と疑問に思っています。

どうぞよろしく願いします。

ID:183 投稿日:2012/10/18 投稿:イエローハウス

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回答数 1件

一般回答

テラキオン さん

ぼったくりですかね??

弁護士でもなんでも、行き着くところは人ですから。
先々まで見据えてしっかり仕事ができる人と能力がないダメ弁護士もたくさんいますから気を付けてください。
お気の毒さまです。

ID:A20140225193838 投稿日:2012/10/18

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