遺言による相続について
父は12年前に再婚し、その後、妻とその連れ子の3人暮らしでした。
今年4月に妻が病死した際、死亡保険金が700万円おりましたが、亡くなった妻の遺言で、夫である父には1円も残さず、3人の子供へ配当するよう残したそうです。
ちなみに預金等も一切、妻と娘で管理しており、父本人は、1文も預金を持っておりません。
12年間、生計は父の年金月24万程で生活しており、その間、妻のガン保険の保険料も契約者も受取者も父名義でした。
今月、父は無一文の状態で、実の子である私に「施設に入るので保証人になってほしい」と言ってきました。
聞けば、預金はすべて保険金も含め妻の連れ子たちに遺言どおり渡してしまい、妻と一緒に暮らしていた長女から手切れ金のように10万円だけ渡されたようです。
ちなみに、妻の連れ子3人とは養子縁組はしてません。
すでに父の口座からは5月に700万引き出され連れ子仁渡してしまってますが、裁判等で取り戻すことは可能でしょうか?
父は、施設に入りましたが、白内障の治療も前立腺がんの治療もお金がかかるからという理由で病院へも行けません。
ID:174 投稿日:2012/10/15 投稿:わがまま
回答数 2件
行政書士 質問 さん
お父さんご本人はどう思っているのですか?
やはり、その連れ子たちから少しでも取り戻したいと思っているのでしょうか?
ID:A20140225185405 投稿日:2012/10/16
行政書士 かくちゃん さん
*父に一部を取り戻すことは、可能と思われます。
根拠の一つは、遺留分減殺請求(民法1042条)です。
遺言ですべての財産を子供に相続させるとされていても1年以内なら、権利行使が可能です。700万円の保険金は、鵜kr取り人が父ならば父の固有の財産です。しかし好意でその後妻の子供に贈与したならば、子供のもので取り返せないと考えます。(詐欺、脅迫などによるものは別として)
以 上
ID:A20140225185507 投稿日:2013/01/09