アパートの
ID:1720 投稿日:2013/09/14 投稿:牡牛座さん
回答数 1件
契約次第 さん
法令上の根拠となる規定はありません。
契約書に更新料の支払い義務を定めた特約があり、当事者間の合意とその額が相当であれば有効となります。
このことから、契約書面を確認していただき、更新料について何も書かれていなければ、支払う必要はありません。
しかし、書かれていれば、1か月分は一般的な額であり、払わざるを得ないと思われます。
ID:A20140225193144 投稿日:2013/09/16