底地の一部が借地権になっている、競売物件。
底地の一部が借地権になっている、競売物件(土地と建物)についてですが、裁判所にある物件明細書には「借地権は在する。買い受け人は地主の承諾又は裁判を要する」とあります。地代の滞納もあります。滞納地代の金額不明です。平成15年築の建物です。
質問は、自分が落札した場合代金納付までに、地主が前の借地権者の地代滞納を理由に、借地権の契約を解除した場合、裁判や調停などで改めて借地権の「地主の承諾に代わる裁判所の許可」認められるものなのでしょうか?
又は、地主が「建物収去及び土地明渡訴訟」をしてきた場合、借地上の建物を壊さなければならないということが実際起こりえるのでしょうか?
自分が落札した場合、この物件は借家として使う予定です。
ID:1589 投稿日:2013/08/29 投稿:そうそう