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離婚詐欺になりますか?

お互い婚姻中にお付き合いをはじめ、お互い離婚をして同棲しています。
同棲をはじめると、ケンカをすることが多くなり激しい暴力を受けた日もありました。
その場では許しましたが、やはり別れたいと思って別れを告げましたが別れるなら、結婚詐欺で訴えると言われました。
暴力を受けたのは私なのに訴えられることはあるのでしょうか?

ID:1572 投稿日:2013/08/28 投稿:tsukiyo

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回答数 1件

一般回答

HIKARU さん

金品をだまし取ることを目的としていないので、結婚詐欺には当たらないと思います。
結婚詐欺とは、その行為が一般的な詐欺に当たるかどうかがポイントであって、今回のように当初は本気で結婚するつもりで約束をしていたけれど、時間がたち何か理由があって結果的に結婚しなかった場合は、結婚詐欺には該当しませんので、問題ないと思いますよ。

ID:A20140312185353 投稿日:2013/08/29

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