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刑事事件

スカートめくりは犯罪?慰謝料や示談金

先日、友達がアルバイト先でお客さんにスカートをめくられました。
友達はそのことを不快に思い
そのお客さん、同僚、上司に不快に思ったという趣旨を話しました。
お客さんは酔ったゆえにやったことだと
行為については認め、同僚の方もその現場を目撃しており
上司の方もなんらかの処置をとると言っているそうなのですが
2週間以上経つ今でも特に音沙汰がありません。

親に相談しろと言っているのですが
なかなか言い出せずにいるみたいです。

どのみち言わなければいけないことなのですが
まずどのような処置を取ることになるのか知りたいそうです。

私が将来弁護士を目指しているため
その友達は私を頼ってきてくれたようですが
いくら弁護士を目指しているとはいえ、
わたし自身まだ学生ですので
みなさんのお力を貸していただきたいです。

福岡県の迷惑行為防止条例第6条に該当するため
このお客さんは捕まるのではないか?
もしくは強制わいせつ罪に該当するのではないか?
と私は思うのですがどうでしょうか?

慰謝料や示談金の相場などはわからないので
その点もお聞きしたいです。

友達が言うには
逮捕とかは特に望んでいないようです。

しかし、この事件のあとから
このアルバイト先への勤務が難しくなっており
友達自身たいへん困っているので
早めに対処したいとこのことです。

説明が不十分でしたら質問お願い致します。
宜しくお願いします

ID:1447 投稿日:2013/08/15 投稿:バイク屋さん店主

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

強制わいせつに該当する可能性は低そうですね、被害者の身体に接触していませんし、被害者の意思を抑圧していませんから。
迷惑行為防止条例には該当するでしょうし、酒に酔って公衆に云々という条例があれば、それに該当するかもしれませんね。
慰謝料については、謝罪と相当額を請求する民事調停の申立てを検討してみて下さい。調停は非公開ですから、プライバシーの保持は厳守されますよ。

ID:A20140312153347 投稿日:2013/08/20

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