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インターネット関連

Xでのチケット取引でお相手から開示請求すると言われてしまいました。

先日、X(Twitter)にてライブチケットの取引を行いました。しかし急遽予定が入り取引成立後の入金前にキャンセルを申し出たところ、お相手から冷やかし行為、賠償請求の為開示請求•弁護士に相談するなどと言われてしまいました。
もちろん入金直前でキャンセルした自分が悪いのですがライブまでの日は後一ヶ月ほどあり他の取引先を見つける時間はまだあると思います。

相手に知られている個人情報は名前のみです。この内容でほんとに開示請求をすることは可能でしょうか?
そもそも転売行為自体禁止なのに売り側が弁護士と組むことはできるのですか?

また、アカウントは鍵垢にしており投稿は見れないはずですが、画像を拡散する。や他の方から情報を集め自宅に伺わせれいただく。などと書いてありました。

取引相手が詐欺である可能性もなくはないと思います。

ID:12094 投稿日:2024/10/05 21:57:20 投稿:りん

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