社会福祉士法秘密保持義務違反、刑法不退去罪、強要罪
相談内容は複雑で、素人の私ですら思い当たる罪や不法行為がたくさんあります。
まずは優先度の高い刑事罰からお伝えします。
(秘密保持義務)
第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
第五章 罰則
第五十条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362AC0000000030
ID:12078 投稿日:2024/07/22 18:07:48 投稿:匿名