政見放送における損害賠償について。
Yは政見放送において自分の政治的主張や公約を述べることはせず、他の立候補者Xについて「Xは学歴詐称をしている」「Xは外国Aに利益誘導する工作員」など主張した。このことからXは名誉棄損を構成するとしてYに損害賠償を求めて提訴した。なお、YはFacebookなどのSNS上で、選挙とは関係なく、「Xが学歴を詐称している」などの主張を日頃から繰り返している。このケースにおいて、Yに対する損害賠償請求は認容すべきか。法的観点から、判例なども含め教えていただきたいです。
ID:12064 投稿日:2024/06/10 16:57:10 投稿:ぴぴ