美容皮膚科の解約について
初めまして。掲題について質問いたします。
シミ取りがしたく、レーザーを申し込みにあるクリニックに伺いましたが、シミではなく肝斑なのでレーザーでなくトーニングの方が良いと言われ、当日モニター価格として、10回10万円程度のコースの契約をしました。
5回受けた段階で医師の再診察があり、「効果が出ていない」こと「トーニングでは結局肝斑は改善しづらいこと」を言われました。
後日別クリニックで皮膚科にかかると、肝斑ではなくイボのようなものと言われました。
解約したい旨を申し出たところ、モニター価格ではなく正規価格での解約手数料がかかると言われ、残り4回の時点で手元に戻るには3000円程度とのことです。
契約書には『甲は前条の施術が特別料金で実施されることにかんがみて、乙の同意又は乙の責めに帰すべき施術契約上の債務不履行がある場合を除き、締結した施術契約に関して、その治療内容に異議を述べ、理由の如何を問わず施術料金の返金を求め、または施術契約を解約することができないことに同意する』と記載されています。
医師の診断ミスにて契約したコースで効果が出ない状況ですが、解約手数料を減額することは難しいのでしょうか?
契約した自分のミスであり小さい案件とは承知しておりますが、このまま承諾するのも間違いであるような気がし、相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
ID:12049 投稿日:2024/04/21 12:08:57 投稿:はな